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就学前教育・初等教育・中等教育

講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する学校職員のことである。

常時勤務に服する講師(常勤講師)と常時勤務に服さない講師(非常勤講師)に分けられる。講師は一般的に臨時的に任用された教員であり、公立学校の講師なら原則的に1年を超えない期間で勤務する(国家公務員法第60条、地方公務員法第22条第2項の規定による)。大阪府では任用の期限を付した任期付講師と任用の期限を付さない講師に区分され、任用の期限を付さない講師を「(助)教諭」と称させている。

常勤講師は、普通免許状、特別免許状、臨時免許状のいずれかの教員免許状を有していなければならない。非常勤講師も同様の免許が必要だが、特別非常勤講師の場合は教員の免許状がなくてもなることができる。ただし、特別非常勤講師が認定されるケースは、原則に反するため、統計上ほとんど存在しない(総合的な学習の時間を担当するなど限られている)。



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